- 成年後見事業
- 日常生活自立支援事業
- あんしんお預かりサービス事業
- やすらぎ支援事業
- 安心生活創造事業
- 生活応急資金貸付事業
- 生活福祉資金貸付事業
- 配食サービス事業
- 福祉有償運送サービス事業
- あんしん住まい保証サービス事業
- 死後事務委任契約事業
- 生前事務委任契約事業
成年後見事業
成年後見事業とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分ではない方本人に代わって、家庭裁判所で選任された後見人等が、金銭・財産管理や契約行為等の手続きに関する支援を行なう事業です。本別町社会福祉協議会では、社会福祉法人として成年後見事業をの後見人等の業務を行なう法人後見業務に取り組んでいます。
成年後見には以下の3つの種類があり、判断能力の程度によって分類されています。
- 補助:自分の財産を管理・処分するには、援助が必要な方。
つまり「財産の管理や処分は、自分でもできそうだけど、不安があるので、本人の利益のためには、誰かにやってもらった方がよい」という程度の方が対象となります - 保佐:自分の財産を管理・処分するには、常に援助が必要な方。
つまり「日常的な買い物くらいはできるが、不動産などの売買、自宅の増改築、金銭の貸し借りなどについては、自分ではできない」という程度の方が対象となります - 後見:自分の財産を管理・処分できない方。
つまり「日常的な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある」という程度の方が対象となります
成年後見事業は、具体的にどのようなことを行なっているの?
利用者の方の金銭管理、介護サービスや病院の入院・受診の手続き、重要な書類の保管、不動産やその他財産の管理、定期的な利用者訪問等を行なっています。
たとえばこんな時、成年後見についてお問い合わせください。
- 離れて暮らす親が認知症にかかっており、介護サービスを利用してはいるものの、金銭管理等その他の日常生活面が心配だ。
- 最近、高齢の親が高額な品物を次々と繰り返し購入してしまうようになった。
- 子どもに知的障がいがあり、将来的に子どもがひとりになってしまう場合、誰が子どもの支援をしてくれるのか不安だ。
この他にも、成年後見事業についてもっと詳しく知りたいと思われる方は、本別町社会福祉協議会までお気軽にご相談・お問合せください。
ご相談・お問い合わせ先
本別町社会福祉協議会
- 〒089-3325
北海道中川郡本別町西美里別6番地15
本別町総合ケアセンター内
電話 | 0156-22-8320 |
---|---|
FAX | 0156-22-5565 |
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業とは
高齢や障がいなどにより適切な判断を行なうことが不十分な方に対して、福祉サービスの利用等を通して、地域において自立した生活を送ることができるように支援する事業です。
対象者
- 認知症、知的障がい、精神障がい等で判断能力が不十分なために、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理等に不安のある方。
なお、上記の状況にあって、本事業の援助内容について理解できることが必要です。
具体的にどのような支援を行なっているの?
利用者の方への福祉サービスについての情報提供や、利用手続きのお手伝いや、日常的な金銭の管理(公共料金の支払、年金受領の確認、預金から生活費の払戻等)に関する支援、定期預金通帳や年金証書などの重要書類の預かり等を行なっています。
たとえばこんな時、ご相談ください。
- ヘルパーさんが来てくれているけど、料金の支払いやいろいろな手続きの方法がわからない・・・
- 年金の支給日をすぐに忘れてしまい、いつも困っています。だれか身近にいて、お金の受け取りの支援をしてほしい・・・
- ひとり暮らしをして、電話代や水道代を払わなければならないのに、ついついパチンコにお金を使ってしまい、後からとても困ってしまいます。
お金の使い方について誰かにアドバイスしてもらえれば・・・ - ひとりで暮らしている家族が、訪問販売で高級な品物を買ってしまいました。以前も同じようなことをしており、生活が心配です。
身近に生活を見守ってくれる人がいればいいんだけど・・・
この他にも、日常生活自立支援事業についてもっと詳しく知りたいと思われる方は、本別町社会福祉協議会までお気軽にご相談・お問合せください。
ご相談・お問い合わせ先
本別町社会福祉協議会
- 〒089-3325
北海道中川郡本別町西美里別6番地15
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あんしんお預かりサービス事業
あんしんお預かりサービス事業とは
本別町内に在住する高齢者、障がい者等が、町内において入院や短期施設入所し、一時的に本人または親族による適切な金銭管理ができない状態となった場合、事業の利用を希望する方に対し、本別町社会福祉協議会が利用者に代わって金銭管理を行ない、安心して療養・短期施設入所生活が営めるように支援する事業です。
サービス内容
- 次の物件を保管します。
- ア)利用者名義の預金通帳
イ)その他、本別町社会福祉協議会が必要であると判断したもの
- ア)利用者名義の預金通帳
- 利用者に代わって、出入金手続きをするための金融機関への委任状提出
- 金融機関での出入金、振込、振替、記帳手続き
- 生計維持に必要な金銭の支払い
たとえばこんな時、ご相談ください。
- 骨折で1ヶ月ほど入院になってしまった。公共料金などの支払いもあるけど、身動きがとれないので銀行にも行けない。
かわりに銀行で出入金等、いろいろな手続きをしてくれる人はいないだろうか・・・。 - 3ヶ月ほどの間、施設への入所が決まったが、その間の公共料金の支払い、毎日に必要な現金をどうやって銀行までおろしに行けばいいのかな・・・。
- 手術をして退院のめどが立たない。ひとり暮らしなので、入院で留守中に誰もいない自宅に通帳をおいておくのは不安だから、誰か安心できる人に預かってほしいんだけど・・・。
この他にも、あんしんお預かりサービス事業についてもっと詳しく知りたいと思われる方は、本別町社会福祉協議会までお気軽にご相談・お問合せください。
ご相談・お問い合わせ先
本別町社会福祉協議会
- 〒089-3325
北海道中川郡本別町西美里別6番地15
本別町総合ケアセンター内
電話 | 0156-22-8320 |
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やすらぎ支援事業
やすらぎ支援事業とは
地域住民の方々によるボランティアが、認知症高齢者のお宅を訪問し、見守りを通じて家族介護者の負担を軽減し、地域において自立した生活を継続して営むことができるように支援する事業です。
対象者
- 要介護認定を受けており認知症の症状がある方、およびそのご家族
具体的にどのような支援を行なっているの?
- 話し相手
- 見守り
- 外出支援(散歩、買い物等の付き添い)
- 食事の用意
- 服薬用意・確認
- 趣味活動の付き添い
- 家事活動の付き添い
- その他必要な支援
たとえばこんな時、ご相談ください。
- 家族が認知症で毎日のお世話が大変。たまには息抜きをしたい。
- 外出するときに、認知症の家族をひとりで家においておけない・・・。
- 認知症の家族がいつも家に閉じこもったままなので、外出など支援してもらえると、とても助かる。
- 認知症の家族の閉じこもりを予防し、もっと人との交流や外出の機会を増やしてあげたい。
この他にも、やすらぎ支援事業についてもっと詳しく知りたいと思われる方は、本別町社会福祉協議会までお気軽にご相談・お問合せください。
ご相談・お問い合わせ先
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安心生活創造事業
安心生活創造事業とは
地域で孤立するおそれのある方に対し、定期的に訪問し、安否確認、ひとり暮らしの不安解消等の見守り、生活に必要な情報の提供等の生活支援を行なうことによって、地域で安心して生活ができるような環境をつくる事業です。
対象者
- 高齢者のみの世帯に属し、要介護認定を受けていない方
- 高齢者のみの世帯に属し、要介護認定を受けているが介護サービスを利用していない方
- 障がい者のみの世帯に属し、障害程度区分認定を受けていない方
- 障がい者のみの世帯に属し、障害程度区分認定を受けているが障がい福祉サービスを利用していない方
- 高齢、障がいによらず、地域から孤立する可能性があり、定期的な支援が必要と判断される方
具体的にどのような支援を行なっているの?
たとえば、ひとり暮らしの高齢者の方の話し相手、買い物支援、散歩の同行、家事援助等を行なっています。
たとえばこんな時、ご相談ください。
- ひとりでは外出が大変なので、買い物を手伝ってくれる人はいないだろうか・・・
- 高齢者ひとりで暮らしており、地域との交流も最近あまりなくて・・・。だれか話し相手になってくれる人はいないだろうか・・・
- 体調が良くないけど、たまには散歩に出てみたい。でもひとりでは不安だから、誰かに同行してほしい・・・
この他にも、安心生活創造事業についてもっと詳しく知りたいと思われる方は、本別町社会福祉協議会までお気軽にご相談・お問合せください。
ご相談・お問い合わせ先
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生活応急資金貸付事業
生活応急資金貸付事業とは
金銭的・経済的理由により安定した生活を営むことができない低所得者世帯等に対し、必要な資金の貸付と生活指導を行なうことで、経済的自立と生活意欲の向上を支援することを目的とした事業です。
対象者
- 生活を立て直すために、経済面での相談支援と生活費、および一時的な支援を必要とし、他からの融資が困難と認められる世帯で、本別町に6ヶ月以上居住している方。
※ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に定められている暴力団員等が属する世帯は対象者から除きます。
貸付の条件
- 緊急かつ生活に直結したもの(電気、電話、水道、灯油代など)にかかる費用で生活上必要額とし、5万円を限度とします。すでに生活応急資金の貸付を受けて、償還期間中の(全額返済していない)方は、新たに貸付を受けることはできません。
- 貸付を受けた翌月から1ヶ月を据置期間とし、据置期間終了後12カ月を償還期限(返済期限)とします。
- 償還(返済)の方法は、一括払い、分割払い(月払い、半年払い)とします。
- 原則として無利子ですが、償還期限(返済期限)を過ぎた場合は年3%の利息が発生します。
償還(返済)方法、貸付額、その他支援内容等につきましては、ご相談を受けた上で詳細を決定いたしますので、まずは本別町社会福祉協議会までご連絡・ご相談ください。
ご相談・お問い合わせ先
本別町社会福祉協議会
- 〒089-3325
北海道中川郡本別町西美里別6番地15
本別町総合ケアセンター内
電話 | 0156-22-8320 |
---|---|
FAX | 0156-22-5565 |
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業は北海道社会福祉協議会(道社協)で実施しております。
本別町社会福祉協議会では、道社協と連携し、道社協より委託された業務を実施しております。
生活福祉資金貸付事業の詳細につきましては、道社協のホームページにて詳細をご覧ください。
お問合せは下記までお気軽にご連絡ください。
ご相談・お問い合わせ先
本別町社会福祉協議会
- 〒089-3325
北海道中川郡本別町西美里別6番地15
本別町総合ケアセンター内
電話 | 0156-22-8320 |
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配食サービス事業
配食サービス事業とは
本別町内にお住みの高齢者や障がい者等で、日常の調理が不自由な方へ食事(お弁当)を配達することにより、地域での生活を継続できるよう食の支援を行なう事業です。
対象者
本別町内にお住みの高齢者や障がい者等で、虚弱または障がいおよび疾病等の理由により、買い物や調理困難な状態であり、親族等の援助が受けられず、次の1~4のいずれか1つでも該当する方。
- 高齢者のみの世帯に属し、介護予防(2次予防)の判定を受けた方
- 高齢者のみの世帯に属し、要支援・要介護認定を受けた方
- 障がい者等で在宅生活者
- 1~3の他に本別町社会福祉協議会が特に必要であると認める方
※本別町社会福祉協議会の担当者が、利用申込された方の状況をよく精査した上で利用の可否を決定いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
具体的にどのようなサービスを行なっているの?
週に2回(原則、月曜と木曜)、利用者の方々のお宅へ夕食としてお弁当を配達しています。
配達日 | 週2回(原則月曜・木曜) |
---|---|
配達時間 | 午後3時~5時くらいの間 |
代金(1食あたり) | 400円 |
配食サービス事業について、お申込みや詳細をお知りになりたいと思われる方は、「あいの里交流センター」までお気軽にご相談ください。
ご相談・お問合せ先
共生型地域交流拠点「あいの里交流センター」
- 〒089-3334
北海道中川郡本別町北6丁目12番地20
電話 | 0156-22-1002 |
---|---|
FAX | 0156-22-2677 |
福祉有償運送サービス事業
福祉有償運送サービス事業とは
公共の交通機関をひとりで利用することが困難な高齢者および障がい者等が、外出する機会を損なうことがないよう、有償で送迎のサービスを行なうことで、社会参加の促進や社会福祉の向上を目的とした事業です。
対象者(1.2.の両方に当てはまる方)
- 原則として本別町に居住する方。または、居住予定の方。
- 日常の外出において、ひとりではバス、タクシー等の公共交通機関の利用が困難な方で、次のア~エのいずれか一つに該当する方
ア)要介護認定を受けており、支援1~介護5に該当する方
イ)身体障害者手帳の交付を受けている方
ウ)肢体不自由もしくは内部障がい(人工血液透析を受けている場合を含む)または精神障がい、知的障がい、もしくはその他の障がいにより、ひとりでの移動が困難な方で、上記ア・イに該当しない方
エ)ア~ウの他、特に必要があると認められた方
具体的にどのようなサービスを行なっているの?
- 出発地か到着地の少なくともどちらかが本別町内でなければなりません。
車イスやストレッチャーに乗ったままでも送迎ができます。 - 病院への入院・退院、施設への入所・退所、買い物等、ご利用の目的はさまざまです。
※お申込み後、対象者に該当するか審査を経てご利用の可否を決定をいたします。
ご相談・お問い合わせ先
本別町社会福祉協議会
- 〒089-3325
北海道中川郡本別町西美里別6番地15
本別町総合ケアセンター内
電話 | 0156-22-8320 |
---|---|
FAX | 0156-22-5565 |
あんしん住まい保証サービス事業
あんしん住まい保証サービス事業とは
おひとりで暮らしている高齢者等の方々に対して、安否確認を実施したり、死亡時の葬儀費用と家財整理費用を補償したりすることで、保証人のいない方などが安心して住まいを確保できるようにする事業です。
どんなサービスがあるの?
「あんしん住まい保証サービス事業」には下記の
1.「見守っTELプラス(みまもってるぷらす)」と2.「費用補償サービス」の2つがあります。
サービス | サービス概要・料金 |
---|---|
1.見守っTELプラス(みまもってるぷらす) |
|
2.費用補償サービス | 居室内外に問わず、
|
「費用補償サービス」のご利用要件について
「費用補償サービス」を利用できる方は、以下1~3の条件をすべて満たしている方となっております。
- 契約時点で89歳以下の方
- 本別町内の賃貸住宅に住んでいる方、あるいはこれから住む予定の方
- 以下の1~3の告知事項すべてに該当する方
- 現在、入院していない、もしくは、医師から入院による治療を勧められていない
- 現在、要介護3以上の認定を受けていない
- 過去2年以内に疾病による5日以上継続した入院をしていない
利用のご相談、お申込み、「あんしん住まい保証サービス事業」についてもっと詳しく知りたいと思われる方は、本別町社会福祉協議会までお気軽にご相談・お問合せください。
ご相談・お問い合わせ先
本別町社会福祉協議会
- 〒089-3325
北海道中川郡本別町西美里別6番地15
本別町総合ケアセンター内
電話 | 0156-22-8320 |
---|---|
FAX | 0156-22-5565 |
死後事務委任契約事業
死後事務委任契約事業とは
身寄りの居ない方、親族等は居ても関係が疎遠な方に対して、本会が死後事務委任者として、ご本人が亡くなった後の手続き等を代わりに行なうことで、死後の心配を解消し、安心した生活を送れるようにすることを目的とした事業です。
本別町内に居住する方の内、次の1~3のいずれかに該当する方を対象とします。
- 相続の対象となる親族のいない方
- 相続の対象となる親族はいるけれど、疎遠な状況にある方
- 上記の他、本会会長により特に本事業の利用が必要であると認められた方
本事業で実施する業務の内容は、次の1~9になります。
- ご遺体の引き取り
- 葬儀、火葬、納骨に関する事務
- 家族、親族、その他の関係者に対し、死亡したことの連絡事務
- 家財道具や生活用品等の動産処分に関する事務
- 賃借物件の解約・退去に関する事務
- 行政官庁等への諸届け事務
- 医療費、施設利用料、公共料金等の生活に起因するサービスの解約・清算に関する事務
- 1~7の事務に関する費用の支払
- その他、利用者の希望することで、本会会長が特に認める事務
※本会は上記の業務の一部を第三者に委託できるものとします。
利用のお申込み、ご相談、その他死後事務委任契約事業についてもっと詳しく知りたいと思われる方は、本別町社会福祉協議会までお気軽にご相談・お問合せください。
ご相談・お問い合わせ先
本別町社会福祉協議会
- 〒089-3325
北海道中川郡本別町西美里別6番地15
本別町総合ケアセンター内
電話 | 0156-22-8320 |
---|---|
FAX | 0156-22-5565 |
生前事務委任契約事業
寝たきりなど身体的に不自由な方や、入院・施設入所・住まい契約時に親族等がいない方に対して、本会と「生前事務委任契約」を結ぶことによって、生活・療養看護の支援や緊急連絡先になるなど困りごとに対応していく事業です。
対象者
対象者は1~3の方を想定しています。
- 契約を行える判断能力がある方。
- 自分ではできないこと等があり、その対応を頼める親族等がいない方。
- その他、本会会長が特に認めた方。
※認知症、知的障がい、精神障がいであっても判断能力に問題が無い場合がありますので、ご相談ください。
業務内容
業務内容は以下のものを想定しており、困りごとの内容に応じて細やかに対応することができます。
ア.生活支援・療養看護業務
- 買い物代行などの日常生活支援
- 医療受診の同行支援
イ.財産管理業務
- 金融機関での取引の代理、代行
- 生活、療養看護等に係る費用の支払い代行
ウ.その他の業務
- 医療機関での入院契約の代行、緊急連絡先の引き受け
- 賃貸住宅での入居契約の代行、緊急連絡先の引き受け
- 老人ホーム等、施設での入所契約の代行、緊急連絡先の引き受け
それぞれの業務に係る費用については、対応する内容に応じて1回あたりもしくは1ヵ月単位で設定しております。
金額については、対応業務の内容によって異なりますが、費用詳細については、利用する方と本会で取り交わす契約書に記載されます。
費用の例
- 買い物代行:500円/1回
- 金融機関での取引代行:1,000円/1ヶ月
- 緊急連絡先の引き受け:5,000円/1回
この他にも、生前事務委任契約事業について詳しく知りたいと思われる方は、本別町社会福祉協議会までお気軽にご相談・お問合せください。
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